65歳超雇用推進助成金
65歳超雇用推進助成金

高年齢者雇用の現状と生涯現役社会の実現に向けて

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、希望者全員が65歳まで働ける制度の導入が企業に義務付けられています。
2016年6月1日現在、31人以上規模企業の99.5%で、@65歳までの定年の引上げ、A継続雇用制度の導入、又はB定年の定めの廃止のうちいずれかの措置を実施済みです。人口の減少と高年齢化の進展により労働力人口が大幅に減少することが懸念される中、高年齢者が健康で意欲と能力がある限り年齢に関わりなく、生涯現役で働き続けることができる社会の実現に向けた取組みを国が推進していくこととしています。
生涯現役社会の実現に向けた環境の整備に対応するため、65歳以降の定年延長や継続雇用制度の導入、高年齢者の雇用環境の整備や高年齢者の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して「65歳超雇用推進助成金」を支給します。(平成29年版厚生労働白書)

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の目的

少子高齢化社会の急速な進行により、労働人口の減少が見込まれる中で、高年齢者が社会の支え手として活躍していくことが重要であり、意欲と能力があれば65歳までに限らず、65歳を超えても働ける社会の実現に向けた取組みを開始することが必要です。
この助成金は、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入を行う企業に対して助成することにより、「生涯現役社会」の構築に向けて、高年齢者の就労機会の確保及び雇用の安定を図ることを目的としています。

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の概要

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、労働協約又は就業規則による、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの制度を実施した事業主に対して助成します。
定年引上げ等の実施の際に、社会保険労務士等の専門家に制度改正を依頼し経費を要していること、高年齢者雇用管理に関する措置※(教育訓練の実施、作業施設・方法の改善、健康管理の配慮、賃金体系の見直し等)を実施していることが必要になります。
※高年齢者雇用管理に関する措置については、45歳未満の者にも適用されるものについては対象となりません。
 例えば、従業員全員を対象とした健康診断や、賃金体系を全員見直す等は対象外となります。

助成金額

 65歳以上への定年引上げ ・ 定年の定めの廃止
                                                     ()は引上げ幅        

      措置内容
60
歳以上
被保険者数 

65歳まで引上げ

65歳以上に引上げ

定年の定めの廃止

(5
未満
)

(5)

(5
未満
)

(5
以上
)

1~2

10万円

15万円

15万円

20万円

20万円

3~9

25万円

100万円

30万円

120万円

120万円

10人以上

30万円

150万円

35万円

160万円

160万円


 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
                                            ()は引上げ幅

      措置内容
60
歳以上
被保険者数 

66~69歳まで

70歳以上

(4
未満
)

(4)

(5
未満
)

(5
以上
)

1~2

5万円

10万円

10万円

15万円

3~9

15万円

60万円

20万円

80万円

10人以上

20万円

80万円

25万円

100万円




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