作成日:2018/10/01
台風24号により、被害に遭われた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
私どもの事務所も停電の影響により、10/1(月)は休業させていただいております。
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
台風により従業員が自宅待機した場合の賃金の取扱い
・労働基準法では会社が会社都合で従業員を休ませた場合は,「休業手当」を支払う必要があるとされています。
「休業手当」=平均賃金×60%
・業績不振や材料が納入されないこと(会社都合)を理由に自宅待機を命じた場合、平均賃金の6割を補填する必要があるということです。
・今回の台風による休業は、「天災事変等の不可抗力」に該当するため、自宅待機を命じたとしても会社都合にはあたりません。
・したがって、「休業手当」の支払いは不要になります。