作成日:2019/06/22
労働保険のお知らせ
労働保険の年度更新の時期になり、各企業に緑色の封筒が届いているかと思います。
前期の保険料の確定、今期の概算保険料の計算手続きが必要になります。
前期の確定保険料−前期に支払っていた概算保険料=過不足を今期の概算保険料と足し引きして納付となります。
申告と保険料の納付を7月10日(水)までに行う必要があります。
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上記については、従業員さんの労働保険になります。
経営者、役員、個人事業主の方は労働保険の対象外となります。
従業員さんと同じように現場に出て作業をしているという経営者の方も多いかと思います。
業務上ケガをした場合、労災保険から保険給付が受けられません。
また、健康保険は業務外の事由に対する保険給付が対象となるため健康保険から給付も受けられません。
被保険者が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く(則52条の2)と従業員が従事する業務と同一であると認められるものは保険給付が受けられる可能性はあります。
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それ以外は、労災保険の特別加入をしていなければ給付を受けられません。
ケガをした際に就労ができなくなってしまった、保険給付も受けられないとならないために弊事務所では労災保険の特別加入を推進しています。
弊事務所では静岡SR経営労務センターと連携して特別加入手続きの委託を受けております。