作成日:2019/06/23
算定基礎届



労働保険の年度更新と同様に7/10までに算定基礎届の提出が必要です。

算定基礎届とは

社会保険に加入している事業所は年に一度社会保険の等級を見直します。
4、5、6月に支払った給料を基に等級を決定していきます。
たまたま4,5,6月に残業を多くした場合残業手当も含めた額で等級が決められます。
4,5,6月の給料で算定したものを7/10までに提出します。
社会保険の等級は9月分から変更され、1年間適用されます。
年の途中で固定的賃金が(基本給など)が大きく変動して等級が2等級以上変わる場合には随時改定を行う必要があります。

 

4月昇給は注意が必要!

4月を昇給月としている企業は等級変更の注意が必要です。
4月に昇給した場合、4,5,6月の平均給与額が従来の社会保険等級と2等級以上変わる場合には7月から等級変更となります。(随時改定となります。)
随時改定した方は算定基礎の対象外となります。
随時改定しなかった方は算定基礎をする必要があります。

 



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