作成日:2019/08/10
台風と労災認定について
天気予報によると台風10号が西日本に上陸する可能性があると報道されています。
台風被害と労災保険
業務災害とは、業務が原因となって起きた負傷・疾病・障害・死亡をいう。(法7条1項)
と規定されており、具体的には業務と負傷等に相当因果関係があったか(業務起因性)と事業主の支配下にあったか(業務遂行性)により判断されます。
自然現象による災害は、業務とは無関係な現象であり、これによる負傷等については業務中であっても業務起因性が認められません。
しかし、業務の性質・内容・作業条件・作業環境・事業場施設の状況などから、天災地変に際して被りやすい事情がある場合には自然災害が業務に伴う危険としての性質も帯びていることにもなります。
例えば、台風により建築現場の足場から転落した災害などは、自然災害と業務との間に相当因果関係があると認められる可能性があります。
※労災の認定は労働基準監督署が認定します。