作成日:2019/10/04
最低賃金改定



毎年10月に最低賃金が改定されており、静岡県では885円(従来:858円)と前年より27円増加されています。

最低賃金制度とは

最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
最低賃金は2種類あり、地域別最低賃金特定最低賃金とがあります。


地域別最低賃金

 地域別最低賃金は、各都道府県で定められる最低賃金です。
地域別最低賃金は、@労働者の生計費、A労働者の賃金、B通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して定める
ものとされており、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。
(厚生労働省HPより)
最低賃金が生活保護を下回る「逆転現象」は勤労意欲を削ぐと社会的問題になり、これらの整合性にも配慮して決定するとされています。
 
最低賃金は時給換算で計算されます。月給制の労働者については、ひと月の平均所定労働時間で除して算定されます。
地域別最低賃金を下回った場合最低賃金法で50万円以下の罰金が定められています。
 

特定最低賃金

特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています。(厚生労働省HPより)
地域別最低賃金は認知度が高いと思いますが、こちらの特定最低賃金はあまり知られていないかと思います。
静岡県の特定最低賃金は下記の通り規定されています。


(静岡県HPより)
こちらも違反した場合には罰則があり、30万円以下の罰金が定められています。





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