作成日:2019/10/20
年金生活者支援給付金制度がスタートします
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年金生活者支援給付金制度が10月からスタートします。
消費税率引上げ分を活用して、公的年金等の収入や所得額が一定以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せするかたちで支給される給付金です。
9月上旬から日本年金機構より手続きのご案内が順次送付されており、2019年12月中旬頃に初回の支払いが予定されています。
給付を受けるには日本年金機構に対して請求を行う必要があります。
請求の手続きは2019年4月1日時点で老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方と、2019年4月2日以降に受給を始めるかで手続きが異なります。
詳細は日本年金機構ホームページをご確認ください。
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年金生活者支援給付金には支給要件があります。
● 老齢年金生活者支援給付金
次の@ABのすべてを満たすこと
@ 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
A 前年の公的年金等の収入金額(非課税収入を除く)とその他の所得の合計が老齢基礎年金満額(令和元年度は779,300円)相当以下
B 世帯全員の市町村民税が非課税
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支給額は老齢年金生活者支援給付金については、月額5,000円を基準に保険料納付済期間等に応じて算出されます。
障害、遺族年金生活者支援給付金については支給要件、給付額が異なります。
請求手続きをした後に受給資格がないと認定されたときには「年金生活者支援給付金不該当通知書」が交付されます。
支給要件を満たすか、支給額がいくらか等を確認されたい場合には年金事務所へお問い合わせください。