作成日:2019/10/31
研修・教育訓練等の取扱い



「研修・教育訓練等が労働時間に該当するか否か」について、厚生労働省がリーフレットを出しました。
労働基準法では、労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。
それでは、研修時間は労働時間に該当するかについてご説明いたします。
研修・教育訓練について、業務上義務づけられていない自由参加のものであればその研修・教育訓練の時間は労働時間に該当しません。
例えば、業務終了後、自由参加で業務に関係のない英会話について学習した場合には労働時間に該当しません。
しかし、参加しないことで不利益な取扱いをされたり、参加を指示されるようなものについては労働時間に該当します。

また、業務上義務付けられるような研修、例えば仕事上の安全衛生を確保するための社内研修などについては労働時間に該当します。
厚生労働省によると、労働時間に該当しないとする場合には、上司がその研修・教育訓練 を行うよう指示しておらず、かつ、その「研修・教育訓練」を開始する時点において本来業務や本来業務に不可欠な準備・後処理は終了しており、 労働者はそれらの業務から離れてよいことについて、あらかじめ労使で確認しておくことが必要とされています。

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