作成日:2019/11/24
年末の準備について
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今年も残すところあと1か月余りとなり、そろそろ冬支度も本格的になってきました。
今年の年末年始のお休みが12月29日から1月3日までの休みで土日休日制の場合、9連休と例年より長期休暇となります。
企業では年末年始の準備はできていますでしょうか。
来年のカレンダー作成
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毎年年間カレンダーを作成している企業では来年のカレンダーの準備はできていますでしょうか。
1年単位の変形労働時間制を導入している企業では、労働日及び労働日ごとの労働時間を会社カレンダー等で定めておく必要があります。
また、会社側で有給休暇を計画取得する場合にも会社カレンダーで事前に定めておくことで活用がしやすくなります。
1年単位の変形労働時間制を導入するにあたって、年間労働日数等が労働基準法で定められており、それらを留意する必要があります。
変形労働時間制についてのルールはコチラをご確認ください。(静岡労働局HP)
36協定書
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36協定書の有効期間を1年間とし、1月から開始している場合、12月末日で期間が切れます。
36協定を締結していない状態で時間外、休日労働をすることは労働基準法違反となりますので、有効期間が切れる前に労働者と協定を再締結する必要があります。
年末年始の連休前に協定を再締結し、来年を迎えることをお薦めします。