作成日:2020/04/02
新型コロナウイルス感染症の影響により「社会保険料」「労働保険料」の納付が困難となった場合の猶予制度
社会保険料や労働保険料を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがあり、一定の要件に該当する場合、社会保険料を分割納付できる仕組みがあります。
新型コロナウイルス感染症により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に社会保険料や労働保険料を納付することが困難な場合は、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り「換価の猶予」が認められます。
社会保険料の換価の猶予・納付の猶予
労働保険料の換価の猶予・納付の猶予