作成日:2020/05/12
社会保険料(健康保険+厚生年金)の納付猶予について
新型コロナウィルス感染症の影響により、収入が減った場合、申請により社会保険料の納付を1年間猶予することができます。
担保の提供は不要、延滞金なし
対象事業所・・・令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期と比較して概ね20%以上減少
(減少が20%に満たない場合でも今後の見込みを勘案した判断がなされるようです。今後更に収入が悪化することが見込まれる場合は、管轄の年金事務所(徴収担当)へご相談ください)対象社会保険料・・・令和2年2月1日〜令和3年1月31日までに納期限が到来する社会保険料(既に納期限が過ぎている社会保険料についても遡って特例の対象になります)
申請期日・・・毎月の納期限から25日後になります。ただし、令和2年4月30日期日分までについては、2か月を経過する日(6/30)までは期限後申請が可能です。
1度申請すれば、令和3年1月31日までに納期限が到来する保険料については毎月猶予申請があったものとみなすことが可能。また、口座振替の停止も可能です。
猶予申請の手引きはこちら
納付の猶予(特例)申請書はこちら
労働保険料の納付猶予
労働保険料についても社会保険料と同様に納付猶予が受けられます。
国税や社会保険料の納付猶予を受けている場合、一部記入が省略できます。
労働保険事務組合に委託している場合、事務組合を通じて申請を行います。
納付の猶予手引き(労働保険)
納付の猶予申請書(労働保険)