トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金とは

職業経験、技術、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じてその早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とした助成金です。

若年無業者の動向と国の支援

若年無業者(15歳〜34歳の働く意思がなく、家事も通学もしていない者:ニート等)は総務省統計によると2017年平均で54万人と、前年に比べて2万人の減少となりました。年齢階級別にみると、30〜34歳が17万人と最も多く、次いで25〜29歳が15万人となっています。
国は、フリーターなどの就職支援のため、「わかものハローワーク」等を拠点に、個別支援、正社員就職に向けたセミナーやグループワーク等各種支援、就職後の定着を実施しています。
また、ニート、フリーターなどの就業経験、技術、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者について、正規雇用化等の早期実現を図るため、これらの者をハローワーク等の紹介を通じて一定期間試行雇用する事業主に対して助成措置(トライアル雇用助成金)を講じています。(平成29年版厚生労働白書)
労働者の適性を確認した上で常用雇用へ移行することができるため、雇用のミスマッチを防ぐことができます。

トライアル雇用助成金の内容

 助成金の支給額
   対象者1人当たり 月額最大4万円(最長3ヶ月間)
    ※要件を満たした場合月額5万円になります。

 求人の提出について
   求人をハローワーク等に提出する際に、事前にトライアル雇用の求人として提出する必要があります。
   ハローワーク等から紹介を受けて雇入れる際には、原則として3ヶ月間の有期雇用で雇入れとなります。
   (この期間が試行的に雇用する期間となります。)
   試行的雇用期間(原則3ヶ月)が終了した際に、常用雇用契約とするかを検討します。

 トライアル雇用対象労働者
   トライアル雇用は、職業経験等が不足している者を対象とするため、対象者の要件があります。
   下記の要件のうち、いずれかを満たした者が対象となります。
   

  • 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
  • 紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない
  • 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰返している
  • 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
  • 妊娠・出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
  • 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する


その他、事業主の方にも要件があります。




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