労災保険の特別加入
労災保険の特別加入

労災保険は「業務上の事由又は通勤」による「労働者」の負傷等に対しての保険です。
労働者災害補償保険法(労災保険)第1条では、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い…(略)
と規定されており、労働者が業務上又は通勤によりケガをした場合に保険給付されます。
この労働者の中には、経営者、役員、個人事業主は含まれていません。
また、健康保険では原則、業務災害以外の疾病等に対して保険給付が行われます。

つまり、業務上ケガ等をした場合に労災保険、健康保険のいずれからも保険給付がされず、治療費については全額自己負担となります。
そこで、労災保険は本来、労働者に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別加入を認めています。

特別加入の手続き

労災保険の特別加入をするには、労働保険事務組合に労働保険の事務手続きを委託していることが要件となります。
経営者が現場に出て労働者と一緒に働くということもあると思います。
経営者も労働者同様、労災リスクはありますが保険給付が受けられないということにもなりかねません。
当事務所では、静岡SR経営労務センター、中小企業福祉事業団と連携して特別加入の支援をしています。

 

中小事業主等とは

中小事業主等とは、以下にあたる場合をいいます。

  • 中小事業主等と認められる企業規模(金融・保険・不動産・小売業50人、卸売・サービス業100人、その他300人)以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
  • 労働者以外で上記の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)

 

加入の一般的要件

中小事業主等が特別加入するためには、

@ 雇用する労働者について保険関係が成立していること
A 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

この2つの要件を満たし、所轄の都道府県労働局長の承認を受けることが必要です。


特別加入保険料


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