その他の働き方改革関連法
その他の働き方改革関連法
その他の働き方改革関連法について
これまでにご質問いただいた内容をもとに解説していきます。
※内容は順次更新していきます。


  • Q1 フレックスタイム制について教えてください。
  • Q2 改正によりフレックスタイム制が使いやすくなったと聞いたのですが?
  • Q3 勤務間インターバルとは何ですか?
  • Q4 労働時間の状況把握の方法で変わったことを教えてください。
  • Q5 賃金債権の時効が延長になるのですか?




Q1 フレックスタイム制について教えてください。

 A1 あらかじめ定めた労働時間の範囲内で、日々の始業・終業時刻、労働時
    間を労働者自ら決めることのできる制度です。

 フレックスタイム制は、日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、生活と業務との調和を図りながら効率的に働くことができる制度です。
 保育園や習い事の送り迎えで遅刻や早退をせざるを得ない人、資格取得のため働きながら専門学校へ通う人にとっては、労働時間を効率的に配分することができ、職場に定着し易くなるなどのメリットがあります。




フレックスタイム制を導入するためには、@就業規則等への定めと、A労使協定で制度の基本的枠組みを定める必要があります。

フレックスタイム制を導入した場合、1日8時間、週40時間を超えたらただちに時間外労働となるわけではありません。清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間数が時間外労働となります。


(例)1か月の法定労働時間の総枠
清算期間
の歴日数
28日 160.0時間
29日 165.7時間
30日 171.4時間
31日 177.1時間

清算期間における総労働時間と実際の労働時間との過不足に応じて賃金を清算します。
・あらかじめ定めた総労働時間を実労働時間が超過した場合、超過した時間分の賃金を支給します。
・あらかじめ定めた総労働時間に実労働時間が満たない場合、不足した時間分の賃金を控除又は翌月の総労働時間に加算します。(ただし、加算後のの労働時間は、上記法定労働時間の総枠の範囲内である必要があります。


フレックスタイム制は、出勤時間や退勤時間を労働者の裁量に任せる制度ですが、タイムカード等により労働時間を管理しなくてよいわけではありません。


Q2 改正によりフレックスタイム制が使いやすくなったと聞いたのですが?

 A2 清算期間の上限が1か月から3ヶ月に延長され、月をまたいだ労働時間
    の調整が可能となりました。

これまでは、1か月以内の実労働時間があらかじめ定めた総労働時間を超過した場合には、超過した分を月ごとに清算する必要がありました。
また、実労働時間が不足する場合、賃金が控除されてしまうため、仕事は終わっているのに実労働時間に達するまで会社に残るというデメリットがありました。


清算期間が延長されたことにより、最長3カ月間の総労働時間の範囲内で、労働者の都合に応じた労働時間調整が可能になります。
これにより、6月は集中して働いて、8月の夏休み期間中は子供と過ごす時間を増やしたり、資格試験日の直前は早く帰る等の調整ができます。

具体的には、6月は週50時間、7月は週40時間、8月は週30時間で働いて、3ヶ月平均で週40時間勤務となるような働き方が可能になります。
※繁忙期でも週50時間が上限でこれを超えたら時間外労働となります。




清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制を導入する場合、労使協定を所轄労働基準監督署へ届け出る必要があります。

                                     フレックスタイム制についての詳細はこちら


Q3 勤務間インターバルとは何ですか?

 A3 



Q4 労働時間の状況把握の方法で変わったことを教えてください。

 A4 



Q5 賃金債権の時効が延長になるのですか?

 A5 



Q6 

 A6 



Q7 

 A7 



Q8 

 A8 




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