新型コロナウィルス関連 助成金情報
新型コロナウィルス感染症に関連した助成金の情報をご案内します
雇用調整助成金
雇用調整助成金とは
景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向(以下、「休業等」といいます。)を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
新型コロナウィルスに関連した特例措置とは
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動が急激に縮小する事業所が生じています。
また、新型コロナウイルス感染症による影響が広範囲にわたり、長期化することが懸念されます。
このため、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、雇用調整助成金の支給要件を緩和する特例措置を設けられました。
このことにより、通常よりも幅広く、労働者の雇用の維持を行った事業主が、この助成金を受給できるようなっています。
雇用調整助成金の支給を受けるための理由(例)
・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小した場合
・行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い、事業活動が縮小した場合
・市民活動が自粛されたことにより、客数が減った場合
・風評被害により観光客の予約キャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減った場合
・労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、事業活動が縮小 した場合