2020年4月から時間外労働の上限規制が適用されます。(大企業は2019年4月〜)
長時間労働は、健康の確保を困難にするとともに、仕事と家庭生活の両立を困難にする原因となっています。
長時間労働を是正することによって、女性や高齢者の労働参加率向上につながります。
これまでにご質問いただいた内容をもとに
時間外労働の上限規制について解説していきます。
※内容は順次更新していきます。
- Q1 時間外・休日労働協定(36協定)とは何ですか?
- Q2 時間外労働の上限規制で何が変わるのですか?
- Q3 時間外労働の上限規制の施行時期を教えてください。
- Q4 36協定の様式が変更になったのですか?
- Q5 いつから新様式の36協定で届出したらいいですか?
- Q6 改正後の36協定の締結に際し注意すべき点を教えてください。
- Q7 月45時間の残業時間を延長できるのはどんな時ですか?
- Q8 特別条項の「健康確保措置」とは何ですか?
- Q9 過半数代表者の選任方法を教えてください。
- Q10 労働時間削減を支援してくれる助成金があったら教えてください。
Q1 時間外・休日労働協定(36協定)とは何ですか?
A1 残業や休日労働をする場合、労使間で36協定を締結し、監督署へ届け
出ることが必要です。
- 労働基準法第36条の定めにより締結される協定の総称を「サブロクキョウテイ」といいます。
- 労働基準法では、原則として1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させられません。この労働時間の上限を「法定労働時間」といいます。
- 休日は1週間に1回、もしくは4週間で4日以上与えなければなりません。この休日を「法定休日」といいます。
- 「法定労総時間」を超える残業又は「法定休日」に出勤する場合、36協定の締結がないと労働基準法違反になります。
- 36協定の有効期間は1年間が望ましいとされていますので、毎年の更新手続きが必要になります。
Q2 時間外労働の上限規制で何が変わるのですか?
A2 法律に上限が定められ、それを超えると罰則が適用されます。
【従来までの取扱い】・法改正前までは時間外労働について法律上の上限規制はありませんでした。
・これまでは、法律ではなく「厚生労働大臣が定める基準」により労働時間の延長限度時間が設けられているだけでした。
・「厚生労働大臣が定める基準」は、罰則による強制力がなく、36協定に特別条項を設けることで上限なく時間外労働を行わせることが可能でした。
【改正後の取扱い】
・法改正後は、36協定で定める労働時間の延長限度時間について法律上の上限規制が導入されます。
・上限規制を超えて締結された36協定は無効となります。
(原則時間)
時間外労働の法律上の上限が月45時間、年360時間となります。
臨時的な特別の事情がなければこの時間を超えることはできません。
月45時間以内に抑えたとしても、年360時間以内にするためには月平均30時間以
内に抑える必要があります。
経過措置(Q5参照)の間に月平均30時間の残業時間になるよう、今から業務の
見直しが必要です。
(例外時間・特別条項)
通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時的に原則時間を超
えて労働させる必要がある場合に限り特例が認められます。(Q7参照)
ただし、以下の要件をすべて満たす必要があります。
年で720時間以内
時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月まで
複数月平均80時間以内(時間外+休日労働)
(「2か月平均」「3ヶ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」のいずれも平
均残業時間を80時間以内にするということです)
※休日労働が多い月は特に注意が必要です。
Q3 時間外労働の上限規制の施行時期を教えてください。
A3 中小企業は令和2年4月1日です。(大企業2019年4月〜)
(中小企業の範囲)
Q4 36協定の様式が変更になったのですか?
A4 今回の改正で時間外労働の上限が規定されたため、36協定に定める事
項が変わりました。
・従来の36協定は、延長することができる期間は、「1日」「1日を超えて3ヶ月以内の期間」「1年」とされていましたが、改正後の様式は「1日」「1か月」「1年」のそれぞれの時間外労働の限度を定める必要があります。
・1年間の上限720時間を計算するための「起算日」の欄が設けられました。
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内であることを労使間で合意したことを確認するチェックボックスが設けられました。
【36協定記載例】
Q5 いつから新様式の36協定で届出したらいいですか?
A5 中小企業の場合、2020年4月(令和2年4月)以降の期間のみを定め
・1年間の上限720時間を計算するための「起算日」の欄が設けられました。
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内であることを労使間で合意したことを確認するチェックボックスが設けられました。
【36協定記載例】
Q5 いつから新様式の36協定で届出したらいいですか?
A5 中小企業の場合、2020年4月(令和2年4月)以降の期間のみを定め
た36協定から新様式で届出します。
経過措置が設けられていますので、中小企業の場合は2020年4月1日以後の期間のみを定めた36協定に対して上限規制が適用されます。
したがって、2020年4月をまたがる期間の36協定は経過措置が適用されることとなり、当該協定の有効期限までは上限規制は適用されません。
Q6 上限規制の適用が猶予又は除外される業種があると聞いたのですが?
したがって、2020年4月をまたがる期間の36協定は経過措置が適用されることとなり、当該協定の有効期限までは上限規制は適用されません。
Q6 上限規制の適用が猶予又は除外される業種があると聞いたのですが?
A6 建設業、自動車運転の事業、医師、研究開発の業務が該当します。
(建設業)
2024年3月31日(令和6年3月31日)まで上限規制の適用が猶予されます。
その後も、復旧・復興事業は月100時間未満、複数月80時間以内の適用外です。
(自動車の運転業務)
2024年3月31日(令和6年3月31日)まで上限規制の適用が猶予されます。
その後も、当分の間、年960時間が時間外労働の上限となります。
(医師)
2024年3月31日(令和6年3月31日)まで上限規制の適用が猶予されます。
その後は、暫定的な措置として地域での医療提供体制を担う医師で、かつ、臨時的な
必要がある場合に限り年1,860時間。(医師の働き方改革に関する検討会 報告書 平成31年3月28日)
(新技術・新商品等の研究開発業務)
これまで同様適用除外とされています。
Q7 月45時間の残業時間を延長できるのはどんな時ですか?
A7 通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時的に原
2024年3月31日(令和6年3月31日)まで上限規制の適用が猶予されます。
その後も、復旧・復興事業は月100時間未満、複数月80時間以内の適用外です。
(自動車の運転業務)
2024年3月31日(令和6年3月31日)まで上限規制の適用が猶予されます。
その後も、当分の間、年960時間が時間外労働の上限となります。
(医師)
2024年3月31日(令和6年3月31日)まで上限規制の適用が猶予されます。
その後は、暫定的な措置として地域での医療提供体制を担う医師で、かつ、臨時的な
必要がある場合に限り年1,860時間。(医師の働き方改革に関する検討会 報告書 平成31年3月28日)
(新技術・新商品等の研究開発業務)
これまで同様適用除外とされています。
Q7 月45時間の残業時間を延長できるのはどんな時ですか?
A7 通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時的に原
則時間を超えて労働させる必要がある場合に限ります。
通常予見することができない業務量の大幅な増加(臨時的)とは
「臨時的」といえる理由がある場合は、「特別条項付き36協定」を締結し監督署へ届け出ることで例外時間が認められます。
【特別条項記載例】
Q8 特別条項の「健康確保措置」とは何ですか?
A8 限度時間を超えて働く労働者の健康・福祉を確保するための措置です。
特別条項付き36協定を届け出る場合、労使間協定が必要になります。
具体的には以下の措置を行う旨、協定を締結する必要があります。
@一定時間を超えた労働者に医師による面接指導
A深夜労働(22時〜5時)の回数を減らす
B終業から始業までの十分な休息時間確保(勤務間インターバル)
C代償休日、特別休暇の付与
D勤務状況に応じた健康診断
E有給休暇等の連続取得
F心と体の相談窓口設置
G健康状態に配慮した配置転換
H産業医による助言指導、保健指導
Q9 過半数代表者の選任方法を教えてください。
A9 36協定を締結することを明らかにしたうえで、投票、挙手等の方法で選出
します。
過半数労働組合がない場合の正しい選出方法
労働者の過半数を代表していること
正社員のみならず、パート・アルバイト等すべての労働者代表である必要があります。
代表者の選出は「投票」「挙手」「労働者による話し合い」「持ち回り決議」等、民主的手続きがとられている必要があります。
経営者と一体的立場にある管理監督者が選出されていないこと
Q10 労働時間削減を支援してくれる助成金があったら教えてください。
A10 時間外労働等改善助成金、人材確保等支援助成金、業務改善助成金
があります。
時間外労働等改善助成金
残業時間等の削減に取り組む中小企業を支援する助成金です。
@ 時間外労働上限設定コース
残業時間の削減に取り組む中小企業を支援する助成金です。
A 勤務間インターバル導入コース
勤務終了から次の勤務開始までに一定時間以上の休息時間を設ける制度を導入する中小企業を支
援する助成金です。
平成31年4月から、勤務間インターバル制度は制度の導入が義務化されています。
B 職場意識改善コース
生産性向上のための設備投資、社員研修の実施、外部専門家によるコンサルティング等を受けた場合、
その費用の一部を助成するものです。
C テレワークコース
労働時間を削減し、ワーク・ライフ・バランスの推進のためテレワークに取り組む中小企業に対し、テレワーク
用通信機器の導入・運用費用、労務管理者の研修、外部専門家のコンサルティング費用の一部が助
成されます。
人材確保等支援助成金
上記時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場
意識改善コース)の支給を受けた中小企業が、新たに労働者を雇い入れる場合等に助成されます。
業務改善助成金