就業規則とは、会社のルールブックであり、労働時間や休日その他就労に関することが明示されたものになります。
就業規則は、従業員が10人以上の会社では作成、届出義務があり、10人とは正社員だけでなく、パートタイム労働者や有期契約労働者なども含めます。
また、近年、働き方改革やワークライフバランスの観点からも会社と従業員の双方が働きやすい環境を形成するためにも就業規則の作成や見直しに関心が高まっています。
届出義務と罰則
従業員が10人以上の会社では就業規則の作成、届出義務が生じます。(法89条)
届出の際には、従業員の代表者を挙手等から選出し意見書を記入してもらい、この意見書と就業規則をもって労働基準監督署に届出をすることになります。
届出義務を違反した場合30万円以下の罰金に処せられることもあります。
労使トラブル防止
就業規則作成にはさまざまなメリットがあります。
ひとつめは、会社と従業員間できちんと取決めをした就業規則が明示されていることで労使トラブルを事前に防ぐことができます。
ルールが明確化されていない会社では、「社内のルールが分からない」、「言った、言わないで労使トラブルに発展した」、「入社してからしばらくは試用期間と言われたがいつまで試用期間か分からない」など不安や不満を抱えさせてしまう可能性があります。
そこで、休日や手当、賞与の算定方法、退職規程など労働条件を予め明文化・明確化しておくことで安心して働くことができる環境を作ることができます。
未払残業代や解雇、メンタルヘルスなど、昨今の労使トラブルは誤った対応をとった場合、非常に大きな損害に発展する可能性があります。インターネットの情報が氾濫し、誤った情報も含めて労働者側の労働法に関する知識レベルが高まっていることもひとつの要因といえるでしょう。
就業規則には絶対的記載事項と相対的記載事項の2つがあります。
絶対的記載事項とは、始業終業時間、休憩、休暇、賃金、退職に関する事項などいかなる場合にも必ず記載しなければならない事項で、
相対的記載事項とは、臨時の賃金や、退職手当、職業訓練などの制度として行う場合には記載しなければならない事項です。
これらを明示した就業規則を作成することで、雇用環境を整備することができます。